ペーニャ バルサニック東京 定款

Last Update : 2005.08.29

第1章 総則

(名称)

第1条 本会の名称は、「ペーニャ バルサニック東京」という。欧文表記は、「Penya BarçaNiK Tokyo」又は「PENYA BARÇANIK TOKYO」である。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を東京都目黒区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、F.C.バルセロナを応援し、会員相互の親睦を深めることを目的とし、主に恵比寿のFooTNiKで観戦する。

(事業)

第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • F.C.バルセロナの応援及び情報交換
  • 親睦会等の企画及び主催
  • 前各号に係る一切の事業

第3章 会員

(種別)

第5条 本会の会員は、次の2種とする。

正会員 本会の目的に賛同して入会した20歳以上の個人
名誉会員 本会に功労のあった者又は総会において推薦された者

(入会)

第6条 正会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に直接手渡しで申込むものとする。

(入会金及び会費)

第7条 正会員は、次に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

  • 入会金     0円
  • 会 費 3,000円

(会員の資格の喪失)

第8条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  • 退会届の提出をしたとき。
  • 本人が死亡したとき。
  • 継続して会費を支払わなかったとき。
  • 除名されたとき。

(退会)

第9条 正会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第10条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、役員総会において役員全員一致の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  • この定款等に違反したとき。
  • 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

(個人情報の取扱い)

第12条 本会は、入会の際に収集した会員の個人情報を、会の運営以外の目的で使用しない。また、第三者への公開も行わない。

  2  退会の場合は、入会の際に収集したこれらの個人情報を破棄する。

(会名称の使用)

第13条 会員は、第1条で定めた本会の名称または略称「バルサニック」を使用する場合は役員に報告しなければならない。

第4章 会員証

(所有権)

第14条 会員証の所有権は本会が有し、要求があった場合は直ちに返還すること。

(使用者)

第15条 会員証の使用者は会員本人のみとし、譲渡、貸与は禁止とする。

第5章 役員

(種別及び定数)

第16条 本会に次の役員を置く。

  • 役員 5人以上

(職務)

第17条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。

  2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

  3  役員は、役員会を構成し、この定款の定め及び役員会の議決に基づき、本会の業務を執行する。

(任期等)

第18条 役員の任期は、これを設けない。

  2  役員は、辞任後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

  • 第6章 総会

(種別)

第19条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第20条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第21条 総会は、次の報告された事項について討議することができる。

  • 事業計画及び収支予算に関する事項
  • 事業報告及び収支決算に関する事項

(開催)

第22条 通常総会は、毎年1回開催する。

  2  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

役員会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(招集)

第23条 総会は、会長が招集する。

(議事録)

第24条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • 日時及び場所
  • 会員総数及び出席者数
  • 審議事項
  • 議事の経過の概要及び討議の結果

第7章 役員会

(構成)

第25条 役員会は、役員をもって構成する。

(権能)

第26条 役員会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

  • 総会に付議すべき事項
  • 総会の討議した事項の執行に関する事項
  • その他総会の討議を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第27条 役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  • 会長が必要と認めたとき。

(招集)

第28条 役員会は、会長が招集する。

(議決)

第29条 役員会の議事は、役員の全員一致をもって決する

(議事録)

第30条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • 日時及び場所
  • 役員総数、出席者数及び出席者氏名
  • 審議事項
  • 議事の経過の概要及び議決の結果

第8章 資産及び会計

(資産の構成)

第31条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  • 設立当初の財産目録に記載された資産
  • 入会金及び会費
  • 寄付金品
  • 財産から生じる収入
  • その他の収入

(資産の管理)

第32条 本会の資産は、会長が管理する。

(会計の原則)

第33条 本会の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。

  • 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
  • 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明りょうに表示したものとすること。
  • 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

(事業報告及び収支決算)

第34条 本会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに会長が事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、その年度終了後2か月以内に総会に報告しなければならない。

(事業年度)

第35条 本会の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。

第9章 定款の変更、解散

(定款の変更)

第36条 本会が定款を変更しようとするときは、役員全員一致の議決を得なければならない。また、役員は会員への予告無く定款を変更する事ができる。

(解散)

第37条 本会は、次に掲げる事由により解散する。

  • 役員会の決議
  • 正会員の欠亡

  2  前項第1号の事由により本会が解散するときは、役員全員一致の承諾を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第38条 本会が解散したときに残存する財産は、F.C.バルセロナに帰属するものとする。

第10章 雑則

(細則)

第39条 この定款の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、会長がこれを定める。

附 則

この定款は、本会の成立の日から施行する。
本会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。


  • 会長 奈良間 敬多

  • 副会長 加藤 敦史 (広報担当)

  • 副会長 星野 幸子 (広報担当)

  • 副会長 荒野 健太 (ウェブサイト担当)

  • 副会長 保積 裕子 (会計担当)

  • 副会長 田邉  浩 (会員・企画担当)

  • 副会長 石井  創 (会員・企画担当)

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